安全衛生管理特別指導制度は、安全衛生について改善措置を講ずる必要があると認められる事業場を指定して、安全衛生管理水準の向上を図るため、厚生労働省(千葉労働局)が総合的な指導・援助を行う制度で、昭和27年に創設されました。
労働局・労働基準監督署の指導・援助のもとに、労働安全・労働衛生コンサルタント等の外部専門家を活用しながら、設備・機械等の安全化、作業環境や作業方法の改善等に積極的に取り組み、安全衛生管理水準の向上を図るものです。
労働安全・労働衛生コンサルタントは、安全衛生診断を実施し課題に対する改善措置を検討して、安全衛生改善計画書の作成から改善結果報告書の作成まで、皆様の事業場の取り組みを支援いたします。
労働安全衛生法
(特別安全衛生改善計画)
第78条 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
(安全衛生改善計画)
第79条 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
(安全衛生診断)
第80条 厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。
この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。